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2022/5/1 制度運用開始

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概要

結婚、出産(配偶者の出産も含む)、本人や家族が亡くなったとき、病気になって働けなくなったとき、災害で住居に損害があるときに、慶弔金を支給したり、特別休暇(有休)を付与します。

支給対象者

全従業員(雇用契約のある場合のみ)

詳細

慶弔見舞金・特別休暇の内容は、次のとおりとします。

種類

対象

金額/日数

詳細

添付書類(いずれか1点)

結婚したとき

祝い金

結婚祝金

本人

30,000円

1回目のみ

社内結婚の場合はそれぞれが対象

  • 住民票

  • 婚姻届受理証明書など

特別休暇

結婚休暇

本人

5日

出産したとき 

祝い金

出産祝金

本人・配偶者

30,000円

本人の出産・配偶者の出産ともに対象

何人目でも同額支給

社内結婚の場合はそれぞれが対象

  • 出生届

  • 母子手帳など

特別休暇

配偶者出産休暇

配偶者

2日

配偶者が出産するとき

本人・家族が亡くなったとき 

弔慰金

死亡弔慰金

本人

100,000円

遺族(労働基準法施行規則第42条から第45条の順位に基づく上位1名)に支給

  • 死亡診断書

  • 葬儀の案内状など
    死亡年月日、続柄が確認できるもの

家族弔慰金

子供・配偶者

50,000円

死産の場合を含む

自分・配偶者の父母

30,000円

特別休暇

弔慰休暇

2親等以内の親族

3日

1親等・2親等の親族がなくなったとき

傷病により労務不能となったとき 

見舞金

傷病見舞金

本人

10,000円

30日以上労務不能の場合

診断書

災害により住居に損害を被ったとき

見舞金

災害見舞金

本人

100,000円

全壊・流出・全焼

  • 市町長又は消防署長の罹災証明書

  • 必要に応じて写真など

本人

50,000円

半壊・半焼・一部流出・床上浸水・家財冠水

本人

30,000円

その他

申請方法

SocialDog 慶弔見舞金 申請フォーム

こちらに必要事項の入力・書類のアップロードをお願いします。

申請期限

支給事由発生日から6ヶ月以内

適用開始日

2022年5月1日より適用します。

特別休暇について

  • 特別休暇中は有給(半日単位)とします。

  • 週所定労働日数が正社員より短い従業員については、「特別休暇の日数×週の所定労働日数÷5(端数切り上げ)」で算出した日数とします。

  • 原則として、特別休暇取得日の前日までに会社への承認依頼を行ってください。

    • 繁忙期などの状況により時期の変更をお願いする可能性もあります。

  • 特別休暇の取得後、人事労務freeeの勤怠の画面で「特別休暇」を選択してください。

慶弔見舞金について

  • 支給時期

    • 毎月15日の締め日までに申請いただき、不備のない場合は当月25日の給与と合わせて支給します。

その他の公的制度など

協会けんぽ・ハローワークなどに申請できる給付金・休業制度について

該当の場合は会社にて手続きを行いますのでご相談ください。

<社会保険に加入の場合>

<雇用保険に加入の場合>

  • 出産、育児で会社を休んだとき(産前産後休業、育児休業制度)

  • 介護で会社を休んだとき(介護休業制度