SocialDog情報ポータル(一般公開)とは、SocialDog社内のルール、社内制度、ガイドラインなどをまとめたページです。会社選びの参考になるように社外にも公開しています。
★2024/2/2にNotionに移行しました。今後Confluenceは更新されません。下記をご覧ください。
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休日・休暇(年次有給休暇・特別休暇)
SocialDog の休日・休暇について説明します。
(※勤怠・有休についてはhttps://socialdog.atlassian.net/wiki/spaces/PORTAL/pages/2172322174 も参照ください)
目次
- 1 目次
- 2 2023年の休日・有給奨励日
- 3 対象者
- 4 休日
- 5 休暇
- 5.1 休暇一覧
- 5.1.1 ※1「病児看護サポート休暇」について
- 5.2 年次有給休暇(法定)の5日取得義務
- 5.3 有給奨励日
- 5.4 休暇の利用について
- 5.5 半休の取り扱い
- 5.1 休暇一覧
- 6 休暇の利用手順
- 7 FAQ
2023年の休日・有給奨励日
有給奨励日
2023年有給休暇取得奨励日
2023年8月14日(月)
2023年8月15日(火)
2023年11月24日(金)
2023年12月27日(水)
2024年1月4日(木)
年末年始(休日)
2023年12月28日(木)〜2024年1月3日(水)
有給奨励日に有給を取得すると、9連休に🎉
対象者
全従業員(雇用契約の方)
休日
以下の日は休日となり、freeeでの勤怠入力は不要です。
土曜日・日曜日・祝日
年末年始
時期は毎年10月頃までにはお知らせします。
休暇
休暇一覧
| 日数 | 付与タイミング | 有効期間 | 有給か | 付与手続き |
---|---|---|---|---|---|
Welcome 休暇 | 5日 | 入社時 | 半年 | ✅ 有給 | ❌ 不要 |
年次有給休暇(法定) | 10日 | 入社から6ヶ月から1年ごと | 2年ごと | ✅ 有給 | ❌ 不要 |
Wedding 休暇 | 5日 | 本人が結婚したとき | 半年 | ✅ 有給 | ✅ 必要 https://socialdog.atlassian.net/wiki/spaces/PORTAL/pages/2169569353 を参照 |
弔慰休暇 | 3日 | 1親等・2親等の親族がなくなったとき | 半年 | ✅ 有給 | |
Welcome Baby 休暇 | 5日 | 配偶者が出産するとき | 半年 | ✅ 有給 | |
病児看護サポート休暇(※1) | 5日/1人あたり | 毎年4月 | 1年 | ✅ 有給 | ❌ 不要 |
介護サポート休暇 | 5日/1人あたり | 毎年4月 | 1年 | ✅ 有給 | ✅ 必要 コーポレート部にご相談ください。 |
休暇の日数は、雇用契約書に記載の「週所定労働日数」や在籍年数により異なります。表には週5日勤務・通常の1年目の場合の日数を記載しています。詳細は就業規則70条を参照。
このほか、法令通りに産前産後休暇、育児休暇、生理休暇、介護休暇、裁判員休暇などを取得できます。詳細は就業規則を参照してください。
※1「病児看護サポート休暇」について
対象:「小学校就学の始期に達するまで(小学校に入学する年の3月31日まで)」の子
付与:毎年4月に一斉付与(+新しく生まれた場合は出生時)~翌年3月31日まで有効
freeeの「家族情報」欄からお子さんの有無・人数・年齢を確認します。
年次有給休暇(法定)の5日取得義務
年次有給休暇(法定)については、法令遵守のため、付与されてから1年以内に最低5日は必ず取得してください。
有給奨励日
このページ上部の日を有給奨励日とします。
目的:長期休暇をとりやすくすることで、組織全体の業務効率を落とさずに、しっかりエンジョイ🍻&リフレッシュ🌴💖できる環境にします。
あくまでも「奨励」ですので、有給休暇の取得は任意です
各自都合の良いタイミングで有給休暇を取得してください。
有給奨励日には基本的にミーティングを実施しないようお願いします。
休暇の利用について
休暇を利用するには、①freeeでの休暇の付与、②freeeでの休暇取得、の2段階が必要です。
付与された休暇は希望するタイミングで取得できます。取得前にGoogleカレンダーと人事労務freeeへの入力以外での手続は不要です。
打ち合わせなどが入っている場合は、事前に調整してください。
休暇は人事労務freeeで管理しています。休暇を取得した場合は必ずfreeeに入力してください。
体調不良などで休む場合・3日以内に休暇を取得する場合は、Slackの #daily チャンネルで報告し、人事労務freeeの勤怠の画面で休暇を選択してください。
半休の取り扱い
休暇は「半日休暇(半休)」という形でも取得可能なものがあります。freee画面上で「半休」を選択してください。
半休については、所定労働時間の半分の時間について、始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができます(就業規則第71条)
有休休暇は「1日単位または半日単位」での取得となり、時間単位や分割しての取得はできません。半休を取得される場合は午前休・午後休のように連続した時間で設定してください。
休暇の利用手順
<年次有給休暇・特別休暇(付与手続きが不要なもの)の場合>
事前にGoogle カレンダーで
[名前] 休み
という名前で「不在」の予定を作成する予定ではなく「不在」にすると自動的に予定を辞退したり、見やすく表示されて便利です。
Google カレンダーに「休み」と入力することを有給取得手続きとみなします。
期限はありませんが、できるだけ早く入れてもらった方が調整しやすく助かります。
体調不良などで当日急遽休むことにした場合は不要です。
3日以内に休暇を取得する場合は、Slackの#dailyチャンネルにも記載してください。
「人事労務freee」の勤怠に休暇を登録する
人事労務freeeの「勤怠」画面で、該当日に取得したい休暇を選択して保存してください。
突発的な休みを除き、原則として7日前までに休暇登録をしていただくようお願いします。
締め日(毎月15日)が終了した時点で勤怠が空欄の場合は欠勤扱いとさせていただきます。
<上記の表で「付与手続きが必要」と記載されている休暇の場合>
休暇取得の手続きを行う(上記の表を参照)
事前にGoogle カレンダーで
[名前] 休み
という名前で「不在」の予定を作成する予定ではなく「不在」にすると自動的に予定を辞退したり、見やすく表示されて便利です。
Google カレンダーに「休み」と入力することを有給取得手続きとみなします。
期限はありませんが、できるだけ早く入れてもらった方が調整しやすく助かります。
体調不良などで当日急遽休むことにした場合は不要です。
3日以内に休暇を取得する場合は、Slackの#dailyチャンネルにも記載してください。
「人事労務freee」の勤怠に休暇を登録する
人事労務freeeの「勤怠」画面で、該当日に取得したい休暇を選択して保存してください。
突発的な休みを除き、原則として事前に休暇登録をしていただくようお願いします。
締め日(毎月15日)が終了した時点で勤怠が空欄の場合は欠勤扱いとさせていただきます。
FAQ
「半休」を取得した場合、freeeに入力する「半休を利用した時間数」は何時間となりますか?
雇用契約書に記載されている 1日の所定労働時間の半分となります(フルタイム(8時間)勤務の場合は4時間が半休となります)
「半休」で休暇登録をしましたが、結果的に1日有給休暇となった場合はどうすれば良いですか?
事前に申請した休暇の取得時間が変更になった場合(半休⇔有休)は、早めにfreee勤怠の修正をお願いします。
休暇はいつ取得してもいいですか?
有効期間内であればいつでも取得できます。
休暇の残りの日数はどこで確認できますか?
freeeにログイン後、「休暇」を選択すると確認できます。